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「黒ビールカリー」実はビール不使用 キリンシティが景品表示法違反

ただのカレーだった。

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 消費者庁が、外食チェーン店のキリンシティに対し景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出しました。販売していたメニュー「黒ビールカリー」などに、ビールが使用されていなかったことが判明したためとしています。


キリンシティ 黒ビールカリー 消費者庁 優良誤認 景品表示法違反 メニュー表示内容の一部


キリンシティ 黒ビールカリー 消費者庁 優良誤認 景品表示法違反 メニュー表示内容の一部

 キリンシティによると、2015年1月13日〜2017年9月25日までの期間、「黒ビールカリー」などで「新一番搾りスタウト(黒生)を使用」などと記載しながら、実際にはビールが使用されていなかったとのことです。なお、現在販売している黒ビールカリー関連料理については、「一番搾り(黒生)」を使用して販売しているとのこと。



 キリンシティでは、2015年1月13日〜2017年9月25日までに対象商品を飲食したレシートを持ってきた場合、返金に応じるとのこと。返金期間は2018年8月31日までで、具体的には以下のメニューが対象となります。

  • 黒ビールカリー
  • 赤・黒ハーフ&ハーフ
  • 10種野菜の黒ビールカリー
  • 黒ビールカリーピザ
  • “こがね鶏”のチキンカツカリー
  • 黒カリー煮込みのハンバーグ
  • オム黒ビールカリー
  • オム赤・黒ハーフ&ハーフ
  • 黒ビールカリーのドリア
  • ごろごろ野菜の黒カリーココット
  • ラム肉の黒キーマカレー
  • スパイス香る黒ビール仕込みの牛スジドライカレー
  • 黒カレーたこ焼きピザ

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