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消費者庁が、外食チェーン店のキリンシティに対し景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出しました。販売していたメニュー「黒ビールカリー」などに、ビールが使用されていなかったことが判明したためとしています。
キリンシティによると、2015年1月13日〜2017年9月25日までの期間、「黒ビールカリー」などで「新一番搾りスタウト(黒生)を使用」などと記載しながら、実際にはビールが使用されていなかったとのことです。なお、現在販売している黒ビールカリー関連料理については、「一番搾り(黒生)」を使用して販売しているとのこと。
キリンシティでは、2015年1月13日〜2017年9月25日までに対象商品を飲食したレシートを持ってきた場合、返金に応じるとのこと。返金期間は2018年8月31日までで、具体的には以下のメニューが対象となります。
- 黒ビールカリー
- 赤・黒ハーフ&ハーフ
- 10種野菜の黒ビールカリー
- 黒ビールカリーピザ
- “こがね鶏”のチキンカツカリー
- 黒カリー煮込みのハンバーグ
- オム黒ビールカリー
- オム赤・黒ハーフ&ハーフ
- 黒ビールカリーのドリア
- ごろごろ野菜の黒カリーココット
- ラム肉の黒キーマカレー
- スパイス香る黒ビール仕込みの牛スジドライカレー
- 黒カレーたこ焼きピザ
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不当に安く見えてしまうため、消費者庁は措置命令。