自分が撮影した写真を無断でTwitterアイコンに使われたとして、プロ写真家が投稿者情報の開示を求めていた裁判で、東京地方裁判所は10月16日、「無断使用した画像をTwitterアイコンに設定している場合、ツイートを投稿するたびに画像が丸くトリミングされることになり、これは同一性保持権の侵害にあたる」と判断し、米Twitter社に対し、ツイート投稿者の発信者情報を開示するようにとの仮処分を下しました。
同一性保持権とは、著作者人格権の一種で、著作者の意に反する改変を禁止できる権利のこと。Twitterのアイコンは設定する際、自動的に元画像を丸くトリミングする仕組みですが、これも同一性保持権侵害にあたるというのが今回の判断。さらにアイコン画像をアップロードした時はもちろんのこと、「そのアイコンを設定したままツイート」した場合も新たな侵害が発生するとしています(※)。
※通常のいわゆる“無断転載”では公衆送信権などで争われるのが一般的ですが、今回は仮処分ということもあり、あくまで同一性保持権侵害についてのみ検討された形
裁判を担当した齋藤理央弁護士(I2練馬斉藤法律事務所リーガルグラフィック東京)によれば、今回の判断は「アイコン画像の設定時」に対してではなく、「直近のツイート」に対して情報開示を請求できる点で大きいといいます。訴訟を提起したのは2017年8月ですが、もし「アイコン画像の設定時」について争った場合、侵害が行われたのは2年以上前となり、発信者情報の保存期間を過ぎてしまう可能性が高いため。今後は開示された情報に基づき、ツイート投稿者に対し損害賠償などを請求していくとのことでした。
Twitterにおける画像無断転載を巡っては4月、無断転載画像をリツイートした場合も同一性保持権侵害にあたる(RTで表示される画像は一部が自動的にトリミングされるため)との判断が下され(関連記事)、Twitterユーザーを中心に衝撃が広がっていました。
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