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国語や英語の入試試験でおなじみとなっている、小説や論説文の長文読解。著作権が切れていない文章が使用されることもありますが、トラブルになることはないのでしょうか。
解説
著作物を問題作成などに利用するときのルールについて書かれているのは、著作権法第36条。「入学試験」「学識技能に関する試験」などでは、公表された著作物を複製してよいとされています。
ただし、「テストに使うなら、好き勝手に使ってよい」というわけではなく、日本著作権教育研究会によれば、以下のようなトラブルが考えられるとのこと。
- 推理小説の結末が分かる部分を引用する:いわゆる“ネタバレ”になってしまうため
- テストで使うには長過ぎる文章を、書き換えて短くする:「論旨が変わる」「作風が無視される」などの理由からクレームを受ける可能性
- 難しい単語を、簡単な単語に差し替え:これが「英語の著作物で最も多い」クレームだとか
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