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架空請求の相談が20万件を突破 「身に覚えがない請求に返事は禁物」と国民生活センターが注意

反応したら相手の思うつぼに……。

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 国民生活センターに寄せられた架空請求に関する相談が、20万件を突破したと発表されました。だまされて消費者が金銭を支払ってしまったケースこそ減っているものの、相談件数が2017年度から急増していることに鑑みて、あらためて注意喚起がされています。


推移 2017年度から相談件数が以前の2倍以上に

 詳細資料では、近年の相談事例をもとにした架空請求の手口が紹介されています。郵便や電話、メールやSMSと、通信手段は多様化。公的機関や事業者をかたり、「連絡しないと法的措置をとる」などと消費者の不安をあおるといいます。


SMS

ハガキ

封書 もっともらしい体裁で届けられる、架空請求の通知。正式な裁判手続きでは、訴状は郵便職員が直接手渡しするのが原則であり、郵便受けに投げ込まれることはありません

 「問い合わせ窓口」などと記載された連絡先へ連絡すると、その際に金銭を請求されるケースが多いとのこと。「未納料金」や「訴訟の取り下げや回避をするための費用」など、名目はさまざまです。「支払った金銭は一部が後日返却される」「手数料を支払えば請求を無効にする」など、言葉巧みに支払いをうながしてくるそうです。

 金銭の支払い手段も、「プリペイドカードの番号」「口座への振り込み」「指定の番号を使ったコンビニ払い」などさまざま。なかには、コンビニで店員に「詐欺ではないか」と声をかけられても、「大丈夫」などと返答するよう言い含められていた事例もあります。

 相談の傾向をみると、契約当事者の年代は60歳代が最も多く、男女比では女性が7割以上。また、2018年における被害額の合計は10億円以上にも及びます。


年代・死別件数 女性のほうが被害に遭いやすいように見えますが、電話や手紙を受ける機会が多いともとれます

件数 金銭を支払ってしまった件数は減っているものの、被害額の平均は増えている

 架空請求は消費者の情報を特定しないまま送られているもので、返事をしてしまうと、やり取りの中で知られた情報をもとに、さらに金銭を請求される可能性もあります。国民生活センターは「身に覚えがなければ絶対に連絡しないように」とアドバイス。判断がつかない、あるいはトラブルにあった場合は、すぐに消費生活センター(局番なしの188)や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談するよう指導しています。

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