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政府は2月27日、新型コロナウイルスの影響を受け、当初2020年3月16日までとしていた確定申告の期限を、4月16日まで伸ばす方針を決定したと、一部メディアが報じています。
報道では、所得税の3月16日と、消費税の3月31日の期限を、共に1カ月後の4月16日まで延長する予定とのこと。
これについて、編集部で国税庁に問い合わせたところ「一部報道は出ているが、事実かどうかを含めてコメントする立場にない」との回答でした。
2月27日20時UPDATE
国税庁が正式に期限の延長を発表。「今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております」としています。
期限延長は、申告会場などに多数の人が集まることを避ける目的と見られます。前日の2月26日には、国内での感染拡大を抑えるため、コンサートなどの大規模イベントについて今後2週間自粛し、中止や延期、規模縮小などを求める要請が政府から出されていました。
国税庁は公式サイトで、感染症の感染拡大防止について、「確定申告相談会場は、多数の方が来場されます。国税庁では、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)」することを勧めています。
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