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インボイス制度が始まったら、フリーランスにどのような影響があるの? 元国税局員が解説します【前編】

フリーランスと企業、双方で対応が必要な制度です。

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 令和5年(2023年)から始まる「インボイス制度」。「適格請求書」の提出が求められ、フリーランスで働いている人にも大きな影響が出るこの制度を、元国税局員のさんきゅう倉田が前後編に分けて解説します。

さんきゅう倉田

大学卒業後、国税専門官試験を受けて東京国税局に入庁。法人税の調査などを行ったのち同退職、芸人となる。芸人活動の傍ら、執筆や講演で生計を立てる。好きな言葉は「増税」。公式サイトTwitter


インボイス制度、聞いたことありますか?

 税金界ではすでに話題になっている、適格請求書等保存方式。一般的に「インボイス制度」と呼ばれるこの制度は、芸人を始めフリーランスの人たちに大きな変化をもたらします。しかし、フリーランスとして働いている人でも、この制度をすでにばっちり理解しているという人は、まだ少ないのではないでしょうか。

 制度を知らないままで事業を続けていると、のちのち自分自身が損をしてしまいます。かといって、取引先や所属事務所が教えてはくれないし、フリーランスは人によって働き方などが異なるため、テレビなどで平易に解説するのは難しいものです。

 今ならまだ間に合うどころか、だいぶ早い。今のうちから少しずつ「インボイス制度」について学んでおきましょう。

インボイス制度で起こること
令和5年10月1日以降は、適格請求書を作ることが求められます

適格請求書等保存方式ってなに?

 令和5年10月1日から、インボイス制度=適格請求書等保存方式が始まります。

 これは、我々フリーランスが発行している請求書の形式を改める制度で、制度が始まったら、今まで取引先にメールや郵便で送っていた請求書を「適格請求書」にしなければいけません。今までと同じ様式で請求書を送ると、結果として取引先が消費税を多く納めることになり、損をさせてしまうのです。

だから、取引を継続するために、適格請求書を作れるようにならなければいけないし、適格請求書等保存方式について知っておかなければいけません。

今送っている請求書はなんなの?

 まずは、現在の請求書について解説します。

 現在我々フリーランスが発行している請求書は、区分記載請求書等保存方式と呼ばれる形式のものです。

 会社などと取引をしたときは、区分記載請求書をメールや郵便で送りますよね。この際に、消費税が8%の取引と10%の取引を分けて書くことを区分記載と言います。

 消費税が8%の取引とは、スーパーで食べ物を買ったり、レストランでテイクアウトをしたりした時などの、軽減税率の対象の取引のことです。

 飲食業以外のフリーランスの人が、消費税8%の取引をしてそれを請求書に書くことはほとんどないかもしれません。執筆や取材、編集、出演など、食べ物以外の商品の売買はすべて10%の取引です。

 そのため、今までみなさんが書いていた請求書は、知らないうちに結果として「区分記載請求書」になっていたケースが多かったのではないでしょうか。

インボイス制度で起こること
8%と10%の消費税を分けて書くのが「区分記載請求書」

自分で請求書を送らない芸人のような仕事はどうなるの?

 そもそも、取引をしたときに消費税がかかることを知らなかった、取引をして消費税分をもらったことがない、という方はもう少し勉強が必要です。

 ぼくは芸人として活動していますが、そういえば所属する芸能事務所から報酬と共にもらう明細には、消費税分の記載がありません。だから、ほとんどのタレントは消費税について認識していないのではないでしょうか。

 現在、ぼくは事務所に対して請求書は送っていませんが、適格請求書等保存方式が始まれば、適格請求書を求められる可能性は0ではありません。0ではないけれど、個人的には、適格請求書の発行を事務所から求められることはないと思います。

 この理由は、ふたつあります。

 ひとつは、基本的に行った仕事の報酬額が不明で、振込の数日前に届く支払明細で確認しているということ。このため、金額を把握して、芸人側が請求書を作成することは困難です。

 もうひとつは、行った仕事を把握して請求書を送るような、事務的な「面倒なこと」を、芸人自身がやる可能性が低いこと。そもそも、スケジュール管理をはじめ、事務仕事を芸人やタレントがやることは少ないです。

 以上の理由から、所属事務所は芸人から適格請求書がもらえず、消費税分の損することになります。ただ、その分は、芸人に振り込まれる報酬額から引かれることが考えられます。

制度の理解が必要不可欠に

 このように、フリーランスが適格請求書を作成して送らなかった場合、取引先が損をすることになり、その損を理由に取引を継続してもらえない可能性があります。

 だから、フリーランスのみなさんは今から適格請求書を作れるように勉強しなければいけません。

 さらに、適格請求書の発行には事前の登録が必要になります。適格請求書は、登録を受けた課税事業者のみが発行できるのです。

 さらにさらに、今まで免除されていた消費税を個人で納める必要があるのです。これは大きな変化ですね。

今後のインボイス制度に対応するには、自分自身で税金の知識をつけることが必要不可欠です。後編では、インボイス制度の仕組みとフリーランスがやらなければならないことについて解説します。

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