タレントの中川翔子さんが10月13日にYouTubeチャンネル「中川翔子の『ヲ』」を更新。20代の男性が自身を誹謗(ひぼう)中傷して書類送検された件に触れ、アトム法律事務所の代表・岡野武志弁護士を迎えて法律や対処法を教わりながら、自身の思いを伝えています。
7日に、中川さんをネット上の匿名掲示板でたびたび誹謗中傷した20代の男性が書類送検されたと報道。13日公開の動画で中川さんはこの件に触れ、何カ月にも渡って「硫酸かけるぞ」「自殺しろ」という脅迫が「ものすごい勢いで書かれ続けていました」と明かすとともに、以前にストーカー被害にあったことから実際に被害に合う可能性が否定できず「すごく怖かったです」と胸中を吐露しました。
今回中川さんが警察に相談した理由は、今後の誹謗中傷の抑止につながれば良いと思ったことから。岡野弁護士は専門家の立場から、誹謗中傷は名誉毀(きそん)損罪、侮辱罪、脅迫罪に該当すると解説。また書類送検とは、捜査を行った警察が被疑者を逮捕せず、そのまま検察庁に事件を引き渡すことを指すと話しています。
ネットが普及してソーシャルメディアが広がる中、匿名の不特定多数が1人を侮辱するようなことが増えてきており、厳罰化という流れになっているとも指摘。これまでは、例えば民事裁判を起こす場合の手続きにかなりの時間がかかっていたものの、2022年あたりに施行される「改正プロバイダ責任制限法」では「もっとコンパクトにスピーディー」に手続きが行えるようになると伝えています。
動画では、誹謗中傷を少しでも減らしていくにはどうすれば良いのかを岡野弁護士に問いかけた中川さん。岡野弁護士は繰り返し警察に相談することが大切としており、1回で諦めるのではなく、2回、3回と相談することで警察での記録が積み重なり、「ただの痴話喧嘩」ではなく警察が介入すべき問題だと認識してくれるようになるとのことです。
中川さんの事件に関しては、書類送検された被疑者が今後、年末にかけて検察庁から呼び出されて検事から取り調べを受けることになるとのこと。仮に起訴されて刑事裁判になったとしても民事裁判とは別であるため、懲役刑が下されたとしても中川さんが損害賠償を請求することは可能だそうです。
最後に中川さんは、「あらためてですけど、言葉って本当に人の命を奪いかねないナイフになりえることを義務教育とかで教えてほしいですね」と切実な願いをコメント。「匿名だからバレないだろうとかそういうことじゃなくて、本当に本人に届いてどれだけ恐ろしい思いをさせるか」と自身の被害を踏まえて語り、「SNSって、好きとか楽しいとかうれしいとかをシェアしたり発信したり、誰かをほめたりほめてもらえたり、そういうハッピーを無限に楽しめたりできると思うので攻撃するのはやめた方がいいと思います」と訴えかけました。
また、現在被害にあっている人には「被害者なのに泣き寝入り……こういうことじゃなくて、ちゃんとすぐに警察に相談していいということなので、我慢しないで警察にちゃんと相談してください。ちゃんと警察は動いてくれると思います!」と強い意思で伝えていました。
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印象全然違う。