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消費者庁、「鍵のレンジャー」等の鍵開け業者に業務停止命令 Web広告で安価をうたい現場では高額な作業料金を請求
今後も同様の手口が行われる可能性があるとして、注意喚起しています。
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鍵のトラブルの出張サービスを営む会社「鍵」と「Rセキュリティ」に対し、消費者庁が6カ月間の業務停止命令を下しました。広告では「数千円で請け負う」とうたいながら、現場で数万円以上を請求するなど、「消費者の利益を不当に害するおそれのある行為が確認された」とのことです。
問題が指摘されたサービスは、「鍵のレスキュー」や「鍵のレンジャー」など7件。これら関連事業者は、鍵の解錠や修理の依頼を電話で受け付ける際、料金については「鍵の種類にもよるので現地で見積もる」などと回答。金額を明示しないまま現場を訪れ、広告で提示した金額からかけはなれた高額の請求をしていたといいます。
やむなく契約した消費者が、あとからクーリングオフを申し出ても、「当社としてはクーリングオフを受け付けられないという形になっていますので」と拒否。本来はクーリングオフできるケースであるにもかかわらず、あたかも適用できないかのように回答するこの行為を、消費者庁は特定商取引法違反としています。
消費者庁は、「事業者が今後も連絡先等を変更したうえで同様の広告を継続する可能性がある」と注意喚起。「鍵をなくした場合は、まず家族や知人、建物の管理者などと相談」「料金の下限しか載っていない広告に注意」「取引に不審な点があった場合は、支払う前に各地の消費生活センターへ連絡」とアドバイスしています。
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