日本プロ野球選手会では,現在日本野球機構が管理する選手の肖像権について,選手会自身が管理することを主張している。
この権利は,プロ野球選手の肖像,氏名などを利用するときに発生するもの。今までの肖像権管理は,選手と球団との契約(統一契約書)では定められたものではなく,事実上球団が管理しているという。
また,この管理の方針については選手および選手会に対して,承認や報告などは一切行われていないとのことだ。
選手会側では,「一部の企業にライセンスを独占させるという方針をとった球団側に選手の権利の管理を任せておくことはできないと判断。これからは選手会が自ら選手の権利の管理を行うこととしたい」としている。この「一部企業」に,ゲームメーカーが含まれていることは間違いない。
なお,選手会が管理を行うのは,複数の球団の複数の選手に関して,肖像などが使用されたとき(包括的使用がおこなわれたとき)。このようなライセンス利用は一部企業による独占ではなく,機会均等に許可を行っていくことを基本とし,このことに著しく反するような行動をとる企業に対しては,選手の権利のライセンスを与えないことも検討していくという。
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