コナミは2月13日,最高裁判所第三小法廷が,「ときめきメモリアル」メモリーカード事件について判決を言い渡したことを明らかにした。
この事件は,スペックコンピュータが,「ときめきメモリアル」のプレイヤーが演じる主人公の能力値をデータとして収めたメモリーカードを販売していた,というもの。
コナミは平成8年11月に,このメモリーカードがキャラクターを無断複製したものである上,通常のプレイでは得られない高い能力値に改変した結果,ソフトのストーリーまでを改変し著作物の同一性保持権を侵害しているとして,スペックコンピュータを相手取り,大阪地裁に提起していた。
平成9年11月に第一審の大阪地裁は,コナミの主張を退けたが,コナミはこれを不服として控訴。平成11年4月の第2審では,大阪高等裁判所がコナミの主張を全面的に認め,これをスペックコンピュータが不服として上告していたというのが,今までの経緯。
そして,今回,最高裁が,1月16日の口頭弁論を経て,コナミの主張を認めた判決を出した形となった。
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