|
DOA著作権侵害問題,東京地裁がテクモ主張認める
|
|
2002年8月30日 |
テクモが,同社のPS2用対戦格闘「デッド オア アライブ2」の改変を可能とするソフトを販売していた業者に対し,東京地方裁判所に損害賠償を求めて訴訟提起していたことは既報の通り。
問題のソフトを使用すると「デッド オア アライブ2」に登場する女性キャラクターのコスチューム制御データを改変し,裸体のキャラクターでプレイ可能となるもの。テクモでは,「著作者の創作意図を歪める極めて低俗かつ悪質なもの」とし,昨年11月に訴訟提起していた。
この件について,テクモは本日(8月30日),東京地裁が同社の主張を認めたことを明らかにした。
テクモのリリースによれば,東京地裁は「被告(改変ソフトを販売していた業者)は,原告(テクモ)の本件ゲームソフトに対する同一性保特権を侵害した者として不法行為責任(民法709条)を負うべきである」と判断を下したという。
[SOFTBANK GAMES]
|