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ゲームでの馬名訴訟,最高裁判決にテクモがコメント
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2004年2月13日 |
テクモは2月13日,同社の「ギャロップレーサー」「同2」で使用された競走争馬の馬名法的権利の有無を争った裁判において,最高裁判所からテクモの主張が全面的に認められ,勝訴が確定したことを明らかにした。
ジョッキーゲーム「ギャロップレーサー」に実在の馬名を無断で使用していたとして,一部馬主がテクモに対し損害賠償を求めていた。テクモでは金額面で折り合いのついた馬主には馬名使用料を支払っている。
だが,テクモでは,「馬名使用料の支払うことに異存なく,その根拠となっている物に対する『パブリシティ権』という新しい権利を司法機関(裁判所)が立法機関(国会)によらず,創設してしまうことを問題視し」,公益保護の観点から上告を行っていた。
従って,最高裁での審理内容は,「原判決における物に対する『パブリシティ権』の有無に関する法解釈について」となっていた。
今回,「競走馬という物に対するパブリシティ権は認められない」「従って,競走馬の馬名をゲームソフト内で使用する行為に不法行為は認められず,製造販売の差止請求および,損害賠償も認められない」という判決がくだされている。
テクモでは,「最高裁判所の判決について,公益保護を訴えた当社(テクモ)にとって,正鵠を射た内容であり,極めて妥当な判断」と評価していると同時に,「テクモが“無断使用”の汚名を払拭することができた」としている。
[SOFTBANK GAMES]
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