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「デッド オア アライブ2」著作権侵害事件,最高裁へ
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2004年4月23日 |
テクモは本日(4月23日),同社の人気対戦格闘「デッド オア アライブ2」の改変を可能とするソフトを販売したウエストサイドの著作権侵害の有無を争った東京高裁判決に対し,ウエストサイドが最高裁判所へ上告したことを明らかにした。
ウエストサイドのソフトを使うと「デッド オア アライブ2」に登場する女性キャラクターのコスチューム制御データを,裸体のキャラクターでプレイ可能となる。テクモでは,「著作者の創作意図を歪める極めて低俗かつ悪質なもの」だとし,平成13年11月に東京地方裁判所に損害賠償を求めて訴訟提起。
平成14年8月東京地方裁判所の判決によりテクモの主張が認められ,「本件ゲームソフトに対する同一性保持権を侵害した者として不法行為責任を負うべきである」とし,損害賠償200万円が認定された。
しかし,ウエストサイドはこの判決を不服とし控訴。東京高裁の判決も,テクモの主張を全面的に認め,ウエストサイドの控訴を棄却した内容となっていたという。
東京高等裁判所の控訴棄却を不服としたウエストサイドが最高裁判所へ上告したことについて,テクモでは「誠に遺憾。テクモは,最高裁判所において適正な判断が示されるものと期待する所存であります」と公式サイトなどでコメントしている。
テクモのリリースはこちら。
[SOFTBANK GAMES]
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