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DOA2著作権侵害事件,最高裁決定でテクモ勝訴確定
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2004年10月5日 |
テクモは本日(10月5日),同社の人気対戦格闘「デッド オア アライブ2」の改変を可能とするソフトを販売したウエストサイドの著作権侵害事件において,テクモの勝訴が確定したと発表した。
ウエストサイドのソフトを使うと「デッド オア アライブ2」に登場する女性キャラクターのコスチューム制御データを,裸体のキャラクターでプレイ可能となる。テクモでは,「著作者の創作意図を歪める極めて低俗かつ悪質なもの」だとし,平成13年11月に東京地方裁判所に損害賠償を求めて訴訟提起。
平成14年8月東京地方裁判所の判決によりテクモの主張が認められ,「本件ゲームソフトに対する同一性保持権を侵害した者として不法行為責任を負うべきである」とし,損害賠償200万円が認定された。
さらに,平成16年3月には東京高等裁判所がウエストサイドの控訴を棄却している。リリースによれば,ウエストサイドはテクモの勝訴となったこの東京高等裁判所の判決を不服とし,4月27日に最高裁判所に上告していた。今回(9月30日),最高裁判所はウエストサイドの上告提訴を棄却,上告受理申立を不受理としたという。
この件に関するテクモのリリースはこちら。
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