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マイナンバーの通知は「住所地」ではなく居所でも受け取れます──被災者やDV被害者などを想定
総務省が、マイナンバー制度の「通知カード」を住民票の住所地ではなく居所で受け取る方法を案内。
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マイナンバー制度の導入に伴い、その番号を通知する「通知カード」が10月以降に国民に送付されます。通常は住民票の住所地に届きますが、やむを得ない理由で住所地で受け取れない人は、9月25日までに届け出ることで「居所」に送ってもらうことも可能です。総務省がWebサイトでその方法を紹介しています。
東日本大震災で避難生活を続けている人や、DV・ストーカー行為等の被害を受けている人の場合、住民票の住所地では通知カードを受け取れない、あるいは住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうおそれがあります。この例に限らず、何らかの理由で住所地での受け取りができない人は、現在の生活の本拠である居所に通知カードを送付してもらえます。
そのためには居所情報の登録申請が必要です。9月25日までに、申請書を住民票のある市区町村に持参または郵送しましょう(政令指定都市に住民票がある場合は区役所に持参または郵送)。申請の際に必要な書類など、詳細については総務省のWebページにある「現在お住まいの居所の登録(居所登録)の方法」の項目をご覧ください。申請書のWordファイルも、同ページからダウンロードできます。
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