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アシストしすぎな電動自転車に消費者庁が注意喚起 こいでいないのにモーターだけで走り出すケースも

国民生活センターが9銘柄をテストしたところ、2銘柄が道交法基準の上限値をオーバーしていたとのこと。

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 消費者庁が市販の電動アシスト自転車のなかに、アシスト機能が道路交通法上の基準を超えるものがあると指摘。モーターによる基準以上の力が不意に加わるとバランスを崩しやすく危険と、注意を呼びかけています

便利な製品ですが、購入時には基準への適合しているか確認する必要があります

 電動アシスト自転車の基準は、道路交通法施行規則第一条の三に規定。人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が「走行速度時速10キロ未満では最大で1:2」「時速10キロ以上時速24キロ未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少」「時速24キロ以上では補助力が0」になることと定められています。これらに適合しない製品は公道を走行することはできず、法令違反となるおそれもあるとのこと。

 電動アシスト自転車に関する相談は国民生活センターにも多く寄せられており、「こいでいなくても車輪が回ってしまう」「自転車が急に発進し転んでけがをした」「自転車屋に修理を頼んだら、『公道を走れない機種なので』と断られた」といった事例があがっています。同センターはこれを受けて、10万円以下の比較的安価な電動アシスト自転車9銘柄に問題がないか調査し、情報を公開しました

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対象製品と調査の様子

 アシスト比率を測定した結果、2銘柄が道交法基準の上限値を超過。うち1銘柄はアシスト比率が基準を大きく上回り、低速走行においては人の力をほとんど要さずに走り出してしまったそうです。もう1銘柄も形式認定を受けているのにもかかわらず、アシスト比率が基準をわずかに超えていたとのこと。

走行速度ごとのアシスト比率。「No.5」(当該製品)は、時速15キロ以下ではモーターの力だけで走っていることが分かる

 同センターは道交法基準超過に該当する製品を所持する消費者へ、使用を中止のうえ購入先や事業者へ確認するよう提案。購入時には形式認定の証であるTSマークを目安にするようアドバイスしています。あわせて、事業者や行政へは当該製品の回収や消費者への周知を、警察庁には事業者への指導を求めています。

(沓澤真二)

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