コラム
「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表(2/5 ページ)
消費者庁が考え方を発表。
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内容が理解できない、複雑な料金体系
さらに、報告書では打ち消し表示の内容にも言及している。先ほどの広告に対し、打ち消し表示がある場所を明示して、しっかり読んだ上でどう感じるかを調査している。
調査用だけあってややこしい広告なのだが、何が書いてあるのか後ほど解説するので、まずは実際に広告を見ながら「3980円なのは何カ月間なのか?」を考えてみてほしい。
まず、大きな広告表示としては「新生活応援割引 18カ月間 月々320円割引」「通常5000円」「実質3980円」「月々最大1020円相当割引」とある。
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「最大1020円相当割引」の内訳は「新生活応援割引 320円」「大容量割引 500円」「Ko:sokuメンバーズポイント 200円」である。
さらに、料金に関係する打ち消し表示は以下の内容である。
- 上記料金は、K-2プラン(2年契約)を提供した場合の料金です。
- 2年契約(K-2プラン)が必要です。途中解約は、別途解約金が発生します。
- 上記料金は、別途付与されるKo:sokuメンバーズポイントを料金支払いに利用した場合の例です(1年目のポイント還元率による)。
筆者自身も何度読んでも理解できないこの広告、消費者庁の報告書によれば、新生活応援割引は18カ月間、大容量割引とはK2プランによる割引のことで2年間、Ko:sokuメンバーズポイントによる割引は1年間であり、1年後には3980円ではなくなるそうだ。メンバーズポイントの還元率は1年経過すると変更されることを意味しているらしい。
この結果、モニターの回答はどうだったかというと、正解を答えたのは19%であった。正解よりも多い24%の人が「18カ月間3980円だと思う」と誤解したのである。
調査のために、多少ややこしすぎる例を作ったようにも感じるが、この報告書でも料金体系が複雑で、その打ち消し表示を読んでも内容が理解できない表示は、景品表示法上問題となるおそれを指摘している。
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