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なぜコインハイブ「だけ」が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満(2/3 ページ)

検挙された少年が当時の状況や「Coinhive事件」の問題点について語ってくれました。

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――Coinhiveの削除からしばらくたってから警察が訪ねてきたそうですね。

少年Coinhiveの削除から半年以上がたったころの早朝、私が自室で休んでいると、親が私を起こす声が聞こえたので、起き上がって部屋の外に出ました。すると、自室の前までやってきた警察官数人が私の部屋の中へと入ってきました。突然のことに驚きつつも「令状を見せてほしい」と頼むと、「不正指令電磁的記録○○(※)」という表題で自分の名前が書かれた書類を見せられました。このとき、任意か強制かも確認しましたが、「強制」とのことで、何の事件で捜査されることになるのかを考えましたが、思い当たりませんでした。

(※)「不正指令電磁的記録○○」……情報提供者の少年によると、「○○」の部分に何が書いてあったのか記憶が定かでないとのこと。供用、保管、取得などと推測される。

――どこでCoinhive事件での捜査だと分かったのですか。

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少年当初は「借りているサーバか、自宅で動かしていたPC・サーバに何か仕込まれたのか」と、遠隔操作事件の事を思い出していましたが、次のやり取りから捜査の概要が見えてきました。


少年(Coinhiveを設置したサイトのドメイン)〇〇ですか?

警察官そうだ。(そのサイトで)何か使わなかったか?

少年Coinhive?

警察官そうだ。

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少年捜査員が「私が本当に悪いとされているものを使ったかのような口ぶり」だったことには違和感がありましたが、12月10日に掲載された日経新聞の記事の内容を思い出しました。

――いくつか物品の差し押さえを受けたそうですね。主にはどんなことを聞かれましたか。

少年警察官によるPC操作でSNS、ドメイン、メールなどにログインし、情報の確認をされました。またそれらのIDとパスワードを紙に書きだすように言われ、従いました。IDやパスワードを伝えたり書き出したりする事は、家宅捜索の上で必要な事だとは理解していますが、情報やセキュリティを専門的に勉強している私にとって、それらの行為やスマートフォンの中身、SNS上の会話を見られることは非常に屈辱的でストレスを感じる行為でした。また矢継ぎ早な質問の中、Coinhiveに登録していた仮想通貨の出金先のアドレスがなかなか思い出せず私が悩んでいると、複数の警察官から「これだけしっかり覚えているのだからこれだけ忘れているのはおかしい」「何か隠しているだろう」「不利になるだけだぞ」と追い詰めるような言葉があり、少しパニックになったという場面もありました。

――その後はどういった流れで調べが行われましたか。

少年差し押さえ等が済んだ後に、「あらためて話を聞くので警察署に来るように」と言われたので、「逮捕はされないようだ」と思いました。その後数回警察署に赴いて素直に取り調べを受けましたが、「単純に私が悪かったです。ごめんなさい」で終わらせてしまってはいけない事件なのではないか、と思い、警察官があらかじめ用意していた表現を修正してもらったうえで、調書には「現在これは悪質であり罰するべきという意見や、これは犯罪に当たらないのではないかという意見等さまざまありますが、私としては法的な判断を早く出してほしいと思っています」という内容を記述してもらいました。一方で「反省している」旨の記述は私の話を構成するうえでどうしても必要だとのことだったので、「反省しています」ということも書いてもらいました。

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――取り調べ後はどんな行動をしましたか。

少年警察からは「できるだけ外に(Coinhive事件のことを)言うな」と不可思議な口止めを受けましたが、有識者に相談をした方が良いと判断し、セキュリティ研究者の高木浩光先生にメールで相談をしました。

――高木浩光さんにコンタクトしたのはどういった思いからだったのでしょうか。

少年Librahackや遠隔操作事件のような面倒な厄介事に巻き込まれたくないという思いや、将来自分の専門分野となるであろう情報・個人情報関連の法律(特に不正指令電磁的記録に関する法律など)は勉強をしておいた方がいいと、以前から自分なりに学習を続けていました。しかし、自分の「Coinhive利用での捜査には問題点があり、法律の解釈が問われるべき話だと思う」という考え方が誤り・思い違いである可能性もあったため、自分の行動が正しかったのか自信がなく、専門家の助言を仰ぎたかったからです。高木先生からはメールの翌日に連絡をいただきました。

――高木さんの見解はいかがでしたか。

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少年「これは不正指令電磁的記録供用罪に当たらず、警察・検察は不当な捜査をしている 重大な問題が進行中であると考えています」という回答をいただきました。これを見て不安の中でも少しだけ安心することができました。その後高木先生は複数の情報提供があったことから、5月19日に「高木浩光@自宅の日記」にて「緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない」という記事を掲載しています。

審判不開始決定

――今回の場合、情報提供者さんは事件当時10代ですから「少年事件」ということになりますよね。処分はどうなったのでしょうか。

少年私は「コンピュータプログラムに対する社会的信頼」を害したということで、「不正指令電磁記録の保管罪にあたる」ということでしたが、結果的には「審判不開始決定」が出ました。これは成人の刑事事件における不起訴のようなものです。家庭裁判所調査官との面談結果や少年照会書と呼ばれる書類を真摯に作成した結果ですが、当時私は受験を控えていたので、貴重な勉強時間を失ったことはとてもつらかったです。

――少年事件ならではの難しさもあったとうかがいました。

少年本件はある種、法的な解釈が問われるようなのですが、少年事件ではそれが罪であるかどうか分からないうちから反省が求められることが多いということ、少年に対しては略式起訴や起訴猶予というものが存在せず家庭裁判所での審判をするしかないということ、家庭裁判所での審判ではあくまで反省と更生がメインとなってしまうという点が問題だと感じました。

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 家庭裁判所での審判でも弁護人にあたる「付添人」として弁護士を付けることは可能で、無罪にあたる不処分を争う余地は一応ありますが、それには非常に多くの費用や時間がかかってしまいます。また私個人としてはモロさんの件が注目された事によって、この件でなされるべき問題提起は果たされたと思っており、自分の時間を犠牲にしてまで争う必要は無いと判断しました。Coinhiveにモラル的な問題があるという点については理解をしていますし、少し疑問に思うところもありますが、最初から自分が本件について反省をすること自体に異論はありませんでした。

 結果的に弁護士を選任したり争うことも無く、審判不開始処分となりましたが、今まで警察のお世話になった様な事が一切なかっただけに精神的なダメージがあった事も今回の事件のつらさの一つでした。

当事者が抱くCoinhive事件の疑問点

――Coinhive事件では、情報提供者さんを含め複数人が検挙されました。中でもフリーランスWebデザイナーのモロさんは、罰金10万円の略式命令を受けましたが、これに異議を申し立てて刑事裁判が進行中です。これについてはどう見ていますか。

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