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賃貸の修繕費、負担するのは大家と住人どっち? 東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」が分かりやすくて「マジでバイブル」と話題(1/2 ページ)
修繕費は大家と住人のどちらがもつか? よくある問題を明解に図説しています。
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賃貸物件の退去時に悩みの種となりがちな「原状回復」ルールについて、東京都が公開している「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」が分かりやすいと、近ごろTwitterで話題です。床や水回りなどの修繕費が、貸主(大家)負担なのか借主(住人)負担なのか、ケース別に分かりやすく解説されています。
同ガイドラインは平成16年(2004年)施行の賃貸住宅紛争防止条例に合わせて作成されたもの。令和4年(2022年)5月の同法改正にともない、同年12月に第4版へ改訂されています。
その目的は、賃貸契約におけるトラブルの防止や、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について周知するため。退去時の敷金精算や契約、生活において注意すべきことを説明しています。
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特に注目を集めているのは、「入居期間中の修繕に関する費用負担の原則」の解説です。「経年変化や通常損耗は大家が負担」「過失や故意、手入れの不備による損耗や傷などは住人が負担」を基本的な考え方とし、イラスト入りで個別に説明しています。例えば壁紙なら、日焼けなどの自然現象で損耗した場合は大家が負担、喫煙などによる変色は住人負担とされています。
ほかにも、「床や壁の状態について、入居時に記録を残しておく」「入居中に修繕の必要が生じた場合はまめに大家へ報告」といった、スムーズに利用するうえで重要な事柄が記載されています。Twitterでは「マジでバイブル」「将来のためにメモしておこう」「大家との交渉前に知っておきたい知識」などと好評です。
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三度見くらいしてしまいそう。
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