解約したくてもできない
「お試しのつもりが定期購入」というトラブルは、解約したくてもそれができないことで、さらに深刻になっていく。解約できない間に、2回目、3回目と商品が送られてきてしまうのだ。
また、解約しようと思っても「電話がつながらない」ということもある。仕方なくメールをしても、メールでは解約を受け付けていないと断れられるケースもあるそうだ。さらには、広告は日本語だったので気付かなかったが、海外の事業者と契約していることに商品が届いてから気付くこともある。やむをえず国際電話をしたが、日本語が通じないなどということもあるそうだ。
電話がつながっても、解約を拒否されてしまうこともある。解約を申し出る場合、消費者は初回の価格だけ支払って解約したいと考えることが多い。それに対し、事業者は「初回分は割引前の通常価格を支払ってほしい」「5回以上の購入が条件と広告に書いてある」などと主張する。
トラブルに遭わないための2つのチェックポイント
これらのトラブルに巻き込まれないためには、「サイトの情報をよく読んでほしい」と国民生活センターの担当者は言う。「定期購入なのか」「解約の条件は?」「契約相手は誰か?」を確認するという意識を持つだけで、かなり違うとのこと。
また、定期購入であることが書かれていなかったり、「マイナス○○kg痩せる」といった宣伝を行ったりしているアフィリエイトサイトに掲載されている商品の場合、消費者側は事業者(広告主)に対して契約解除や返金を求めることができる。
もし、トラブルになってしまった場合には、最寄りの消費生活センター(全国統一電話番号188)に相談するといい。国民生活センターは、海外事業者とのトラブルを専門とする相談窓口(CCJ)も運営しているので、契約先が海外の場合にも頼りになる。
「筋肉増強サプリ」など、男性向けの商材も
「定期購入トラブル」は、統計上圧倒的に女性からの相談が多い。主な商材が健康食品、化粧品と女性向けの物が多いためだろう。3000円から1万円の化粧品が500円で買えてしまう、その価格帯から女子中高生のトラブルも目立っている。
ところが、最近では「筋肉増強サプリ」や「ひげを薄くする化粧品」など、男性向けの商材で同様のトラブルが広がりつつあるそうだ。男性には関係ないと安心はしていられない。
「お試し」「初回○円」「送料のみ」などの広告を見たら、定期購入の可能性もあることを念頭に置いて、広告をよく読んでから契約してほしい。
(高橋ホイコ)
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