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独アディダス(Adidas)のロゴであり、3本の平行線で表す「スリーストライプス」について、欧州連合(EU)の裁判所は6月19日、「独自性が十分ではない」と判断し、商標権を認めない判決を下しました。
英紙ガーディアンの記事によると、アディダスは2014年、服と靴、ヘッドギアについて、スリーストライプスの商標を登録。これに対し、別の会社「シュー・ブランディング・ヨーロッパ」が異議を申し立て、争っていました。
アディダスの商標はEUの知的財産庁が無効と判断しており、アディダスは無効の取り消しを求めて訴えていました。これに対しEUの一般裁判所(上級裁判所である欧州司法裁判所に付属する裁判所)は、「アディダスはそのマークがEU全域で独自のキャラクターを獲得していると立証できなかった」と判断。商標を無効とした知的財産庁の判断を支持しました。
ただ、ガーディアンの記事によると、アディダスは判決に失望したものの、今回の商標権は特定の部位に限定されたものであり、大きな影響はないとの見解を示しており、商標関連の専門家による同様の見解も紹介しています。
図形などを企業が商標として登録する場合、その図形がほかのブランドや商品と区別するために十分に独自なものであったり、認知されていたりする必要があります。アディダスのスリーストライプスは3本のラインというシンプルなもので、表示された部位によっては普通の模様などと区別がつきにくいと判断された可能性もありそうです。
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