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中止のライブや試合のチケット代を寄附で税優遇 文化庁とスポーツ庁が新制度を発表

中止イベントを優遇の対象にするには、主催者の申請が必要です。

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 文化庁スポーツ庁は4月10日、新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止された文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず「寄附」すると、税優遇(寄附金控除)を受けられる新制度を設けることを発表しました。

チケット代金寄附で税優遇
文化庁・スポーツ庁のプレスリリースより

 文化庁とスポーツ庁は、「ファンの間に感染が広がる最悪の事態を避けるため、それまで全力で進めてきた準備をすべて投げうち、苦渋の決断で開催を中止等した文化芸術・スポーツイベントが数多くあります」と、中止となったイベントについて言及。

 関連する法律案が国会で成立した場合、「皆さんが応援するチーム・アスリートや今も力を与えてくれるアーティストなど、文化芸術・スポーツに関わる方々を応援したい、そんな 『想い』 を支える新しい税制が始まります」と、新制度について説明しています。

 新制度は、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合、その金額分を「寄附」と見なし、参加者が税優遇を受けられるというもの。

チケット代金寄附で税優遇
寄附金控除までの具体的な流れ(文化庁・スポーツ庁プレスリリースより)

 チケット代が「寄附」として認められるのは、文化庁とスポーツ庁が指定した対象イベントのみ。中止されたイベントを対象イベントとして登録するためには、主催者からの申請が必要となります。

 申請が可能なイベントは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止された文化芸術イベントとスポーツイベント。対象イベントは、文化庁・スポーツ庁の公式サイトにイベント名などがアップされる予定です。

 参加者はこうしたサイトなどの情報を確認し、払い戻しを受けない場合はその旨を主催者に連絡することとなります。

 払い戻しを受けない参加者には、主催者から「対象イベント認定証明書(仮称)」「払い戻し請求権放棄証明書」が送付されます。参加者はこの2点の証明書を確定申告の際に申告することで、チケット代を寄附金として税優遇の対象にできるということです。また、上限はチケット代金の合計20万円まで(年間ごと)となっています。

 文化庁とスポーツ庁のプレスリリースでは、税優遇内容のイメージを掲載。1万円のチケットを払い戻さずに寄附し、税額控除を受ける場合、(対象チケット代金合計−2000円)×40%(+住民税分)が減税され、最大4000円の減税ができるということです。(具体的な減税額は自治体によって異なる。−2000円は、今回の特例「寄附」以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して1回のみ適用)

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