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1人10万円「特別定額給付金」まとめ画像を総務省が公開 基準日に生まれた人はもらえる?

詳細なQ&A集も公開されています。

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 「COVID-19」(新型コロナウイルス感染症)緊急経済対策の一環として、国が1人10万円を一律給付する「特別定額給付金」について、申請や給付の詳細をまとめた画像とQ&Aを総務省が公開しました。

 総務省は4月20日に給付金の概要を発表しており、今回の画像は受給者向けに申請方法などをわかりやすくまとめたほか、受給についてのよくある質問集も合わせて公開しています。

 総務省は、給付金について「感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援」と説明。外国人を含む、2020年4月27日の段階で住民基本台帳に記録されている人全員を対象に、1人10万円の配布を決定しています。受け付けと給付が始まる日は市区町村がそれぞれ決定し、それに合わせて申請書が郵送される予定です。申請期限は、郵送申請方式の申請受け付け開始日から3カ月以内としています。

特別定額給付金
特別定額給付金の「ご案内」(総務省公式サイトより

 給付金の申請は、感染拡大防止の観点から、郵送申請、マイナンバーカード所持者向けのオンライン申請の2つの方式が基本。受給権者は世帯主となっており、世帯を同一にしている人の給付金に関しては、同一の銀行口座に振り込まれることとなります。

 また、郵送申請には申請者の本人確認書類と振込先金融機関口座確認書類の写しが必要になります。本人確認書類としてあげられているのは、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など。振込先口座の確認書類には、口座番号が記載されている通帳、キャッシュカードがあげられています。なお、オンライン申請は、電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要としています。

特別定額給付金
特別定額給付金の「よくあるご質問」(総務省公式サイトより

 総務省は、給付金に関する代表的な質問をまとめた「よくあるご質問」画像と共に、より詳しいQ&A集を公開しています。

 「よくあるご質問」では、世帯主が受給権者となることで問題視されていた、DV被害などにより住んでいる市区町村と住民票の市区町村が異なる人への給付関して、「できる限り早く、今お住まいの市区町村にDVなどを理由に避難していることを申し出て」、給付についての確認を受けることを勧めています。

 このほか、給付金の受給を「手伝う」とかたる詐欺についても注意を呼びかけており、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振込を求めること」は「絶対にありません」と伝えています。

 Q&Aでは、給付の基準日となる4月27日に関する質問に多数回答しています。

 「4月27日に生まれた子供は給付対象者となりますか?」という質問に対しては、「給付対象者となります」と回答。なお、4月28日以降に生まれた子どもは、給付対象者にはなりません。

 また、「基準日以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか?」という質問には「給付対象者となります」と回答。給付対象者は住民基本台帳の情報をもとにしているため、このような運用となっているようです。

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