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企業や官民の取引の契約書に使う押印について政府は19日、「必ずしも必要ない」との見解を初めて示した。契約書の有効性を証明する手段としては、電子署名やメールの履歴などで証明できるとしている。
内閣府と法務省、経産省は同日、連名で押印に関する法解釈についてQ&A形式の文書を公表。「契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」としており、契約書に押印しなくても法律違反にならないことなど民事訴訟法上のルールを明確にした。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の感染拡大に伴い、企業のテレワークが進む中、「ハンコを押すために出社する」といった推進の障害になりうる要素を見直す狙い。
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