改正公職選挙法の成立により、SNSを使った投票の呼びかけといったネット選挙運動が今夏から解禁されます。これを受けて総務省は、満20歳に達しない未成年者がネット上で選挙運動を行わないように注意を呼びかけるチラシをWebサイトで公開しています。

チラシでは、未成年者が特定の候補者を当選させるために以下のような行為をすると、法律違反で罰せられるおそれがあると注意を呼びかけています。
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
- 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿する
- 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)
- 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送する(同行為は一般有権者も禁止)
挙げられている4つの事例はあくまで例であり、選挙運動に当たるかどうかは個別具体の事実関係に即して判断するとしていますが、ネットでは「そもそもTwitterユーザーが未成年かどうか判別できるのか」といった指摘も相次いでおり、禁止事項に対する批判的な声が少なくありません。
未成年が選挙運動に参加することはネットに限らず禁止されていますが、TwitterやFacebookユーザーにとってあまりにも簡単で身近なリツイートやシェアといった行為が禁じられると、知らずにこうした行為に及んでしまう未成年者も多く出てきそうです。

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