東京高等裁判所は11月1日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の楽曲使用料の徴収方式が、他社の新規参入を排除しているとする判断を下した。
この件は、2009年2月に公正取引委員会がJASRACに対して排除措置命令を行ったことにさかのぼる。同委員会は、放送事業者に管理楽曲全体の利用を許諾し、使用料を包括的に徴収するJASRACの方式がほかの事業者を排除しているとした。
しかし公取委は同年6月に、独占と認めるに足りる証拠はないとして、この排除措置命令を取り消す審決を下し、JASRACは“無罪”となった。著作権管理事業者のイーライセンスはこれを不服として、審決の取消しを求めて訴訟を提起していた。
東京高裁はこの訴訟で、公取委の審決は実質的証拠に基づかないものであり、その判断にも誤りがあるとして取り消した。

JASRACは「到底承服することができないため、判決文を精査した上でしかるべき対応をとる必要があると考えています」としている。
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