
つり下げるだけで虫を寄せ付けないとした空間用虫よけ剤の広告表示について消費者庁は2月20日、効果の根拠が不十分で、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売する大手4社に再発防止などを求める措置命令を出した。
命令を受けたのは、アース製薬、興和、大日本除虫菊、フマキラーの4社。それぞれ「バポナ 虫よけネットW」「ウナコーワ虫よけ当番」「虫コナーズ」「虫よけバリア」などの製品を販売しており、ベランダなどに吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカおよびチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていた。
しかし実際は、風通しの良い場所では薬剤は空間にとどまることなく飛散し、表示通りの効果が期待できなかった。消費者庁は各社に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、どれも十分な説明は得られなかったという。




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