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悪質な自転車の運転者に対し、安全講習の受講を義務づけるなどとする改正道路交通法が6月1日より施行されます。

全日本交通安全協会サイトより
改正道路交通法では信号無視や酒酔い運転、歩道での歩行者妨害など計14項目の違反を「危険行為」と定めています。3年以内に2回以上「危険行為」が摘発された違反者に対しては、公安委員会が自転車運転者講習を受けるように命令。自分の運転がどれほど危険なものであったかを気付かせるための講習を義務化するとのこと。なお、命令を無視して3カ月以内に講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。
「悪質」「危険」と見なされる行為
信号無視 信号機の信号などに従わないこと
通行禁止違反 「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない
通行区分違反 車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行するなど
路側帯通行時の歩行者の通行妨害 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する
遮断踏み切りへの立ち入り 遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る
交差点安全進行義務違反等 信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する
交差点優先車妨害等 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する
環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど
指定場所一時不停止等 一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する
歩道通行時の通行方法違反 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する
酒酔い運転 酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します
安全運転義務違反 ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります
また、免許の有効期間に関する規定の整備も行われました。一定の病気であることを理由に免許を取り消された日から3年以内に免許を再取得した場合、免許が取り消される前の期間と再取得した免許期間が継続していたものとみなされます。
すでに、スマートフォンを見ながら自転車を運転する行為などが危険だとして問題視されていますが、道路交通法の改正により自転車ルールはいっそう厳しいものとなる見込みです。気軽な乗り物として利用されている一方で、実は「軽車両」に分類される自転車。これからも安全運転を心がけましょう。

全日本交通安全協会
(高城歩)
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