今月から通知が始まった「マイナンバー制度」を拒否するとして、自分のマイナンバーをブログで公開した男性が現れて話題になっています。他人のマイナンバーを収集・保管することは禁止されています(法で定められた場合を除く)が、自分で自分のマイナンバーを公開するのはどうなのでしょうか。

今月から通知が始まったマイナンバー(内閣官房HPより)
男性はブログでマイナンバーが記載された住民票の画像を公開。支配者層にとって必要な制度であるマイナンバーを拒否する、と述べています。
マイナンバーの監視・監督をおこなう特定個人情報保護委員会に問い合わせたところ、自分のマイナンバーをインターネットなどに公開することに対する罰則はないとの回答。ただし、「ネットに公開することで、他者がそのマイナンバーを見られる状況になる」ことが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の第19条「特定個人情報の提供の制限」に反するとして、当該ブログには記事の削除要請を行うとしています。

第19条「特定個人情報の提供の制限」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律より)

「特定個人情報の提供は原則禁止される」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律より)
また、このように自身のマイナンバーを公開することについて、どんな不利益があるかを聞いたところ、状況によるのでなんとも言えないとの回答でした。
内閣官房の特設サイトによると、マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが義務付けられているとのこと。マイナンバーが漏えいしてもそれだけでは手続きできないので、悪用されることはないと説明しています。
今後、特定個人情報保護委員会は、自分のマイナンバーを公開することに対し、注意喚起をするということです。
(笹原新之介)
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