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ソフトバンクは、異性だけでなく同性のパートナーも「配偶者」に認定できるよう社内規程を変更したと発表しました。

社内規程における「配偶者」の定義を、同性でも該当するよう変更
ソフトバンクは10月1日、多様な人材が活躍できる環境づくりを目的に、社内規程における「配偶者」の定義を改定。同性のパートナーを持つ場合でも申請が受理されれば、従来は異性と婚姻関係にあり、配偶者がいる社員向けだった休暇、慶弔見舞金などの社内制度が利用できるようになります。
なお、日本国憲法は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」「夫婦が同等の権利を有する」と、婚姻は異性間で結ぶことを前提にした内容。法的にも同性の配偶者は認められていません。しかし、一部自治体では近年、婚姻に準ずる扱いを目指す同性パートナーシップ制度を取り入れる動きが現れています。

SoftBankのWebサイト
(マッハ・キショ松)
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