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ブラック企業をより厳しく取り締まるため、厚生労働省が新たなガイドラインを発表しました。厚労省はこれまで「月100時間超の残業を3事業所で確認した場合」に企業名を公表していましたが、新基準では「月80時間超の残業または過労死等・過労自殺等が2事業所で確認できた場合」に立ち入り調査を行い、追調査で違反が認められた場合に企業名が公表されるようになります。

企業名公表へのハードルが下がりました(画像は厚生労働省のリリースより)
同ガイドラインは電通社員の過労自殺を受け、厚労省の“長時間労働削減推進本部”が発表したもの。これまで大企業に対して事業所単位で行われてきた指導が企業幹部に行われるようになり、きちんと改善がされたかどうか、抜き打ちの立入調査で確認されるようになります。厚労省はこれまで“違法な長時間労働”を「月100時間超の時間外労働」と定めていましたが、この対象を「月80時間超」へと拡大。加えて、「過労死」や「月100時間超」の時間外労働が認められた事案がある場合には、企業幹部の呼び出し指導や立入調査といった手続きを待たずに企業名が公表されるようになります。
また、厚労省はメンタルヘルス対策やパワハラ対策に問題のある企業に対しても個別指導を強化していくほか、長時間労働についての相談窓口「労働条件相談ほっとライン」の受け付けを現行の週6日から7日にするなど、社会全体で「過労死等ゼロ」を目指す取組の強化を掲げています。

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