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JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が、管理委託を受けている楽曲の取り扱いに関わる約款を変更。著作者が、使用料請求を受けずに自分の楽曲を使える範囲を拡大したことを明らかにしました。
これまでは、たとえ自分の作品であっても、対価を得た場合などにはJASRACによる使用料請求が発生。しかし、音楽出版者との契約がない作品に限り、「配信期間が3カ月まで」「複製数1000枚まで」といった条件のもと、請求を差し控えさせることが可能になりました。

使用目的、対価による制限が撤廃
JASRACは6月28日、音楽関係者、弁護士による委員会の審議の結果を踏まえ、著作権信託契約約款の変更を決定。同協会に管理委託を行った著作者が、より自分の意思を反映しやすい内容に改めたとしています。主な変更点の1つとして挙げられている「著作者の自己使用の範囲の拡大」は、著作者が自分の作品を使用したときに発生する使用料請求の範囲に関わるもの。
従来は、著作者が自分の作品を使用するケースであっても、費用を超える対価を得る場合には、使用料請求が行われていました。しかし、今回の変更により、音楽出版者との契約の有無、指定された利用規模を守れば、JASRACによる請求を受けずに使用できるようになりました。規模の条件は利用形態ごとに定められており、演奏会などでは「入場料×会場定員数」の金額が400万円以下になること、複製物では1000枚、部以下であることとされています。インタラクティブ配信(ダウンロード、ストリーム配信などを指す)の場合は、リクエスト回数が1000回に達するまで、もしくは、配信期間3カ月まで。

対価を得る場合の利用規模上限
その他の変更では、国外に限定して楽曲の管理委託を行うことが可能に。これは海外の管理団体の多くが作詞、作曲者を演奏権使用料の分配対象としていないことなどに対応したもので、国外ではJASRACに委託、国内では別の管理団体に、と使い分けることができるようになります。また、管理委託範囲を利用形態などによって選択する制度では、選択内容を変更できるサイクルが3年ごとから1年ごとに短縮されました。

海外だけJASRACに委託する形式が可能に。所属事務所との契約から、国内外の管理を一括してJASRACに委託することができないというケースがあるのだそうです
(マッハ・キショ松)
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