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2013年からネット選挙が解禁となりましたが、公示日以降にネットに書いてはいけない内容について、しっかり把握できていますか? 公職選挙法違反にならないように、おさらいをしておきましょう。


総務省の資料でおさらいしよう(総務省より)
WebサイトはOK、メールはNG
18歳以上の有権者は、Webサイト等(ホームページ、ブログ、TwitterやFacebook等のSNS、SNS内のメッセージ機能、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は禁止されています。
ここでいう選挙運動とは「特定の候補者の当選を目的とし、投票を得させるために有利な行為」のことです。

電子メールはNG、Webサイト等はOK
Webサイト等での選挙運動は、電子メールアドレス等の表示義務があります。電子メールアドレス等とは、インターネットを利用する方法により、その者に連絡できるような情報という趣旨なので、返信用フォームのURLやTwitterのユーザー名でもOKです。

Webサイト等での選挙運動にはメールアドレスの表示義務があります
処罰の対象となる禁止行為には、知らなければうっかりやってしまいそうなこともあるので、気をつけたいところです。
有権者は電子メールで選挙運動をしてはいけない
電子メールを使って選挙運動用のメールを送ることができるのは、候補者・政党に限られます。有権者は候補者・政党から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送することもしてはいけません。

有権者は電子メールで選挙運動できません
18歳未満の選挙運動は禁止
年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙を含め、選挙運動をすることができません。特定の候補者の当選を目的とするようなWebサイト等への書き込みやインターネット放送などはしないように、保護者も気をつけたほうが良いでしょう。

18歳未満は選挙運動はできません
ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけない
選挙運動用のホームページや候補者・政党から届いた選挙運動用のメールを印刷して配ることは禁止されています。

ホームページを印刷して頒布してはいけません
選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけない
選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。

選挙運動は公示・告示日から投票日の前日まで
誹謗中傷・なりすましに関する禁止事項
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を乱用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めなくてはいけません。以下の行為も処罰対象です。
- 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけない
- 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけない
- 氏名等を偽って通信してはいけない
- 候補者等のWebサイトを改ざんしてはいけない

候補者に関してウソの事項を公開してはいけません
さらに詳しい情報は、総務省の「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」に掲載されています。
(高橋ホイコ)
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