任天堂は9月27日、公道カートレンタル事業「株式会社マリカー」へ不正競争行為と著作権侵害を行ったとして東京地裁で訴訟を起こしていた件について、勝訴したことを発表しました。判決ではマリカーに対し、不正競争行為の差止めと、損害賠償の支払いなどが命じられています。

株式会社マリカー
同社は任天堂のゲームソフト「マリオカート」の略称を社名に用いている他、公道を走れるカートレンタルの際にマリオなどのキャラのコスプレ衣装を貸与しています。任天堂はこれらが知的財産権の侵害に当たるとして、2月に損害賠償をマリカーに求める訴訟を起こしたと発表していました。これを受けマリカーは、事業は侵害行為には該当しないとし、「大変困惑しております」と声明文を公表していました(関連記事)。

任天堂の発表文
判決では、同カートレンタルの需要者の間に「マリカー」という標章が任天堂の商品表示として広く知られていることが認められました。その上でマリカーには、営業活動においてマリオといったキャラのコスチュームの貸与が禁止されるなど、不正競争行為の差止と損害賠償金の支払いなどが命じられました。任天堂は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とコメントしています。
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