米国での訴訟手続きを通じ、海賊版サイト「漫画村」運営者とみられる人物の特定に成功したこと(関連記事)を受け、リンク総合法律事務所の山口貴士弁護士は10月10日、政府・知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」に対し、「運営者特定は可能」「ブロッキングを立法する根拠となる立法事実は存在しない」とする意見書を提出しました。

意見書(ディスカバリー制度を利用した海賊版サイト運営者の特定について)
山口弁護士は意見書の中で、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)側に対し罰則付召喚令状(※)を送り、違法アップロードサイトの運営者情報開示を求めることで、運営者情報を特定する方法を解説。実際にCloudFlareに対しこれを行うことで、サーバ契約者(=漫画村運営者とみられる人物)を特定できたことを報告しています。なお、今回のケースでは訴訟提起から情報提示までわずか17日しかかかっておらず、さらに海賊版サイトがCloudFlare以外の米国内のCDNを利用していても、同様の方法が適用可能とのこと。
※Subpoena=サピーナ。従わない場合、法廷侮辱罪による民事罰が存在
こうした実情を踏まえ、山口弁護士は、現在政府が進めようとしている「緊急避難としてのブロッキング」について、合理的な費用負担の範囲で侵害者を探知する方法がある以上、「緊急避難の補充性の要件は満たされず、ブロッキングを立法する根拠となる立法事実は存在しないものと考える」と結論付けています。

漫画村(現在は閉鎖)
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