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「同じ学年の人のなかで、誕生日が一番早いのは誰?」と聞かれたとき、答えは「4月2日生まれの人」だということは知っている人が多いと思います。筆者のとある友人も4月2日生まれで、一番年上であることをよくアピールしてきました。
では、「どうして4月1日ではなく、4月2日が先頭なの?」となると、理由を知らない人も多いのではないでしょうか。
これは、法律における「年齢の数え方」が大きな理由です。
いつからいつまで1年生?:「学年がどう決まっているか」を定めた法律
子どもに教育を受けさせることは憲法にもある国民の義務であり、国民がその義務をきちんと果たせるように法制度が整っています。
まず、学校における「学年」がどう決まっているか確認してみると、以下の条文が見つかります。
学校教育法施行規則
第五十九条 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
小学生の俗説として「実は学年は4月2日スタート」みたいなものを遠い昔に聞いた気もしますが、まずこれは間違いで、学年は4月1日に始まります。
何歳から小学生?:「学校教育を始めるタイミング」を定めた法律
また、「子どもに学校教育を受けさせ始めるのは学年のどのタイミングか」というのもやはり法律で決まっています。
学校教育法
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
これを図にすると、このような感じになります。

さて、「ここまでの説明だと、4月1日生まれの子が先頭になるんじゃないか」と思った方もいるでしょう。まったくその通りで、4月1日生まれだと、「その翌日以後における最初の学年」は、翌年の4月1日スタートです。4月1日生まれの子は、4月2日生まれの子どもたちと一緒に通い始めるはずなのです。
では、どこにカラクリがあるかといえば、学校教育法の条文にある「満六歳に達した日」という文言なのです。
いつから満六歳?:「誕生日の前日24時に年をとる」という法律
「4月1日が誕生日の人は、何月何日に満六歳に達するでしょう?」
一見すると堂々巡りの当たり前の質問で、当然のように「4月1日」と答えたくなるのですが、法律に従うと正解は「4月1日」ではありません。正解は「3月31日」です。
実は、「年齢の数え方」だけを決めている専用の法律があります。条文はなんと3つだけ。
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
3は布告の廃止について、1の「出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」というのは、「生まれた当日(誕生日)を1日目として年齢計算に含める」ということです。
問題は2です。「民法第百四十三条ノ規定ハ〜準用ス」とありますが、一体民法には何が書いてあるのでしょうか。
1年間ってどこまで?:「ある1年間はどこまでか」を定めた法律
民法
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2の太字部分を具体例で砕いていえば、「ある日から1年が満了するタイミングは、1年後の同じ日付ではなく、その日付の前日を基準にする」と言っています。
そして、これを4月1日生まれの人の年齢計算に当てはめて数えると、「4月1日生まれの人が満六歳になるタイミングは、6年後の4月1日ではなく、3月31日の終わりを基準にする」ということになります。

このように、「3月31日の24時」をもって満年齢が1つ増えるという考え方をします。「3月31日の24時と4月1日の0時は言い換えただけじゃないか」と思うでしょうが、法律では言葉の厳密さが大事なのです。
なぜ4月1日生まれは早生まれ?:まとめ
さて、この年齢の数え方を学年に持っていきましょう。「満六歳に達した日」というのが問題でした。
4月1日が誕生日の人は、法律では満六歳に達するのが3月31日24時という扱いなので、「満六歳に達した翌日以後における最初の学年」は、満六歳に達した翌日の4月1日に始まる学年ということになります。

以上が、「4月1日生まれが早生まれになる」ことの説明です。付け加えていえば、4月2日生まれの人は、法律上は4月1日に満六歳を迎えますから、れっきとした1番なのですね。
なぜこんな制度なのか:おまけ
それにしても、どうしてこんな制度になっているのでしょうか。
一説には、2月29日生まれの人への配慮があるとされています。2月29日は4年に1度しかやってこないので、「2月29日に年をとる」ということにしてしまうと、4年に1度しか年齢が増えません。「2月28日の24時」は毎年やってくるので、2月29日生まれの人も他と同じように計算できるというわけです。
どうでもよさそうに見えることでも、不便がないように法律で細かく決められています。ぜひ探してみてください。
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