あるWebサービスをスクリーンショットで紹介したら、製作者から50万円の損害賠償を請求された――というエントリが話題になっています。ネット上では「紹介のためのスクリーンショットでも“商用利用”にあたるのか」「50万円の根拠は」などさまざまな議論を呼ぶ形に。作者側の主張は正当なものなのか、弁護士や関係者に取材しました。

「スクリーンショットで紹介」は“商用利用”にあたるのか
発端となったのは、はてなブログに投稿された「強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所から連絡が来た話。」というエントリ(現在は削除済み)。タイトルにもある通り、「強い女メーカー」というサービスを紹介したところ、作者の代理人を名乗る弁護士から連絡があり、損害賠償金として50万円を請求されたという内容でした。

強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所から連絡が来た話。(現在は削除済み/画像はInternet Archiveより)
作者側の主張を要約すると、広告付きWebページに無断でスクリーンショットを貼り付けるのは、利用規約で禁止している「無断商用利用」であり、著作権侵害などにあたるというもの。しかし、投稿者はこの要求について納得しておらず、50万円を支払うつもりはないとして全面的に争う姿勢を見せています。なお、ブログはこのエントリのために新しく立ち上げられたもので、投稿主がもともと運営していたブログがどれなのか、どのような形で「強い女メーカー」を紹介していたのかなどの詳細は不明。また、この投稿者以外にも同様の連絡を受けているブログが複数あるとみられ、中には既に記事の削除や修正などの対応を行ったところもあるようです。

同様に「強い女メーカー」を紹介していたサイト「SNSデイズ」は記事を削除し謝罪(こちらは紹介に加えて、エラーの回避方法などにも言及していたとのこと)
「強い女メーカー」は、画像メーカー作成サービス「Picrew」を使って作られたもので、作者はTwitterユーザーの@agt87_さん。説明ページでは確かに“商用利用不可”となっており、また2月4日の段階で、無断商用利用に対しては100万円を請求する旨が追加されていたことも確認できます。
とはいえ、広告が貼ってあるからといって、個人のブログでサービスを紹介することが“商用利用”にあたるのか、この場合はそもそも著作権法で認められている“引用”ではないのか、請求金額は妥当なのか――など、発端のエントリが話題になると、ネット上ではこの請求の正当性をめぐってさまざまな意見が噴出する形に。仮にこれが認められた場合「ブログなどでWebサービスを紹介するのが難しくなる」など、中には作者の@agt87_さんに対し批判的な声などもみられました。

「強い女メーカー」の利用可能範囲は「商用不可」(「強い女メーカー」説明ページより)

現在は「ご連絡がないまま使用されているのを見つけた場合使用料100万円を請求致します」との記載も(「強い女メーカー」説明ページより)
こうした流れを受けて、作者の代理人であるU&T vessel法律事務所(@ut_vessel)は2月21日にサイトで見解を公表。一部で批判があがっていることに対しては、作者は「正当な権利を主張」しているものであり、「全くもって失当であると考えております」と反論しているほか、悪意のある書込みについては今後、発信者情報の開示や損害賠償請求など、しかるべき対応をとっていくと発表しています。併せて、「商用利用」にはアフィリエイトや広告などで経済的利益を得ることができるサイトも含まれる、との見解も示しています。

「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解(U&T vessel法律事務所)
争点は「引用にあたるかどうか」、金額については「なんとも言えない」
確かに広告付きブログで紹介することが“商用利用”であるなら、利用規約に書いてある以上、作者側の主張にも一定の正当性はあります。しかしどこまでが“商用利用”なのかの線引きは難しく、またそもそも“引用”ではないのか、金額の根拠はどこにあるのか――といった疑問については、U&T vessel 法律事務所のコメントでは触れられていません。
今回の請求についてどう見るか、インターネットの無断転載問題に詳しい平野敬弁護士に見解を聞きました。
平野弁護士:元のブログがどのような内容だったのか分からないためあくまで一般論ですが、著作者は複製権(法21条)や公衆送信権(23条)を専有しています。他人の著作物である画像を無断で複製利用したり、Web上に掲載することは原則として許されません。
他方で、著作権にはいくつか制限が設けられています。引用(32条)はその代表例です。よく勘違いされているのですが、引用はその方法が適正である限り、著作者に無断で行うことができます。本件では、著作者が「商用利用」を禁止しているにもかかわらず、画像を広告付きWebページに掲載したということが請求の根拠となっていますが、もし問題の画像掲載が適正な引用として認められるものであるならば、著作者はそれを禁止することはできず、損害賠償を求めることもできません。
適正な引用については「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と定められています(32条)。「公正な慣行」の基準としては、1:引用部分と本文とを区別できるようにしておくこと(明瞭区分性)、2:自身の著作にあたる部分が主であり、引用部分が従たる存在であること(主従関係)という2点が重要です。また、出どころ(出典)の明示が必要となります(48条)。

著作権法第32条
今回の件でもし争った場合、「Webページに画像を掲載した際に、明瞭区分性や主従関係を保っていたか、出典の明示がなされていたかという各点を具体的に論じる必要があるでしょう」と平野弁護士。また、50万円という金額が裁判で認められるかどうか聞いたところ、「計算根拠が出てきていませんので、現段階では何とも言えません。ただ、著作者があらかじめ『使用料XX万円』と書いていたからといって、それが当然に認められるわけではありません。証拠に基づいて具体的に算定していくことになります」との回答でした。
Picrew側も「商用利用の定義」を公開
なお、「強い女メーカー」を掲載していたPicrew側も騒動を受けてか、2月22日に「商用利用の定義について」という説明文をサイトに追加しています。これによると、「個人、法人にかかわらず、直接的・間接的に金銭等の利益を得る目的でのご利用は、商用利用となります」というのが原則で、具体例としては「アフィリエイトを設置している、サイト、アプリ等での利用」も含まれるとのこと。ただし例外として、「引用の要件を満たすなど、法律に従って適正にご利用いただく場合」は商用が許可されていない場合でも利用できるとしています。

2月22日に追加された「商用利用の定義について」
またPicrewの利用規約には「クリエイターは、ユーザーに対し、本件利用可能範囲において、本件素材及び本件画像を無償で使用許諾するものとし、著作者人格権を行使しないものとします」という項目(第8条3項)があり、作者の行為がこれに反しているのではないか、という指摘も一部であがっています(有償で使用させ、著作者人格権を行使している)。これについてPicrewに聞いたところ、あくまで今回の件はクリエイターと第三者の紛争であり、個別のコメントは控えるとしつつも、一般的な利用方法として、利用規約第8条3項についてはあくまでクリエイターが定めた「利用可能範囲内」で使われている場合であり、利用可能範囲外(今回のように、商用利用不可と定めているのに商用利用されているケースなど)の場合はその限りではないとのことでした。

Picrewの利用規約では「ユーザーに対し無償で使用許諾し、著作者人格権を行使しない」と定めていますが、これはあくまで「利用可能範囲内」で使われている場合とのこと
その他、作者である@agt87_さんにも問い合わせていましたが、今回の件については弁護士に一任しており、現時点でのコメントは控えたいとのことでした。
ブログなどでWebサービスなどを紹介する場合、サイトのスクリーンショットを使用することはしばしばありますが、これまでこうした行為が問題になるケースはまれでした。今回の件の経過次第では今後のWebにおける著作物利用に大きな影響を与える可能性もあり、引き続き慎重に経過を観察していきたいところです。
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