音楽やスポーツなどのイベントチケットを高額で転売することを禁じる「チケット不正転売禁止法」が6月14日、施行されました。“転売屋”による買い占めでチケットが入手しづらいといった状況の改善が期待できそうですが、「不要になったチケットを他人に譲渡することで罪に問われるの?」と心配する人もいるかもしれません。何が禁止されるのか見てみましょう。

チケット不正転売禁止法は、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の略称です。この法律(文化庁のWebサイト)では、
何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならないこと。
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として,特定興行入場券を譲り受けてはならないこと。
──と、チケットの不正転売と、不正転売を目的とした譲り受けを禁止しています。

対象になるチケット「特定興業入場券」って?
不正転売禁止の対象となるチケットとして「特定興業入場券」という耳慣れない言葉が登場します。これはどのようなチケットのことを言うのでしょうか。
まず「興業」とは、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)」と定めています。
「興業入場券」(チケット)は、「それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票であって、不特定又は多数の者に販売されるもの」と定義されています。紙のチケットだけではなく、QRコードやICカードなどをチケットとする場合も含まれます。また、日本国内で行われるイベントに限られます。
その上で、「特定興業入場券」とは、
(1)チケット販売時に、興行主(イベント主催者など)の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示され、チケットにも明記されていること
(2)イベントの日時や場所、座席や入場資格者が指定されたものであること
(3)販売時に入場資格者や購入者の氏名、連絡先を確認する措置を講じれ、そのことがチケットの券面など明記されているもの
──が対象になります。

従って、全てのチケットがこの法律での不正転売の禁止対象になるわけではありません。「政府広報オンライン」サイトでは、対象にならないチケットとして、「招待券などの無料で配布されたチケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時の指定のないチケットなど」──を挙げています。
何が「不正転売」に当たるの?
では「不正転売」とはどういった行為でしょうか。チケット不正転売禁止法によると、
(1)興行主に事前の同意を得ず、業として行う有償譲渡であって、
(2)正規の販売価格を超える価格で転売すること
──と定められています。
(1)の「業として行う」ですが、これは法律の条文でよく出てくる表現で、「反復継続の意思をもって行う」という意味です。利益を上げようと不正転売を繰り返すケースに限らず、反復継続の意思があるのが明らかであれば1回でも罪に問われる可能性もあります(みずほ中央法律事務所のWebサイトによると、古物営業法で判例があります)。
「業として行う」は「業者として行う」という意味ではありません。個人であっても反復継続の意思を持って行っていたと判断されれば罪に問われます。
違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
政府は、急用などでイベントに参加できなくなった場合などは、興行主の同意を得ている正規のリセールサイト(「チケトレ」など)を利用するよう呼び掛けています。法律では、興行主に対しても正規の再販システムを構築するよう努力義務として求めており、東京五輪のチケットでも公式リセールサイトがオープンする予定です。

法が整備されたことで、今後は非正規の転売で入手したチケットでは入場できない場合などがますます増えることも予想されます。消費者としても、チケットの入手時には十分注意していきたいものです。
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