公職選挙法違反に問われることも。
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その3:18歳未満の選挙運動は禁止

年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙を含め、選挙運動をすることができません。特定の候補者の当選を目的とするようなWebサイト等への書き込みやインターネット放送などはしないように、保護者も気をつけたほうが良いでしょう。
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その4:ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけない

選挙運動用のホームページや候補者・政党から届いた選挙運動用のメールを印刷して配ることは禁止されています。
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その5:選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけない

選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日(7月5日〜7月20日)までしか行うことができません。今回の参院選で言えば、7月21日の投票日当日に、選挙運動としてWebサイト等を更新することは禁止されています。
ただし、前日までに掲載した内容をその後もそのままにしておくことは禁止されておらず、削除する必要はありません。