もし目の前で犯罪が行われているのを目撃したら、あなたはどうしますか? 痴漢や万引き、暴行など、その現場に出くわす可能性がある犯罪は多くあります。

そんなとき、私たちに犯人を逮捕する資格はあるのでしょうか?
条件付きではあるが、一般人も逮捕できる
<現行犯であること>
結論から書くと、誰にでも逮捕は可能です。一般人による逮捕は「私人逮捕(常人逮捕)」と呼ばれ、刑事訴訟法213条に規定されています。ただし、どんな状況でも逮捕してよい、というわけではありません。
大前提は、現行犯であること。現行犯でない逮捕は裁判所の令状を必要とするため、一般人には認められていません。
<逃げようとしていること>
また、現行犯の中でも比較的軽い罪(※)の場合、私人逮捕できるのは以下の状況に限られています。(刑事訴訟法217条)
- 犯人の住所または氏名が分からない
- 犯人が逃亡するおそれがある
※30万円以下の罰金・拘留(1日以上30日未満の拘禁)・科料(罰金より軽い罪、1万円未満)

長時間拘束すると逆に自分が捕まる
それでは、誰かを現行犯逮捕したときにはどう動けばよいのでしょうか。
暴力を振るったり、長時間拘束したりすると、逮捕監禁罪に問われる可能性があります。犯人を捕まえた側の自分まで警察のお世話になっては大変です。
速やかに通報し、検察官または司法警察職員(犯罪捜査を行う警察官)に犯人を引き渡しましょう。(刑事訴訟法214条)
また、逮捕を行った人は氏名・住所・逮捕の事由について聴取されます。(同215条)警察署など、官公署への同行を求められる場合もあります。
まとめ
単に逮捕といっても、さまざまな規則があります。目の前に犯人がいるからといって、必ずしも捕まえていいわけではないということです。
できればそんな現場に出くわしたくはないものですが、いざというときには「現行犯であること」「犯人の住所または氏名が分からない」「犯人が逃亡するおそれがある」という条件を思い出して、適切な行動ができるようにしておきたいものです。
参考文献
『ポケット六法』平成31年版 有斐閣
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