ベビーカーなどを安売りしないよう販売価格を拘束したとして、公正取引委員会は7月24日、ベビー用品メーカー大手のコンビに対し、独占禁止法違反(再販売価格の拘束)を認め、再発防止を求める排除措置命令を出しました。


1日には同業のアップリカ・チルドレンズプロダクツにも同法違反で排除措置命令を出しており、ベビーカーなどで知られる2大メーカーが法的措置を受けたことになります。公取委は、背景に価格競争の激化があると指摘しています。
公取委によると、コンビは遅くとも2015年1月ごろ以降、同社の「ホワイトレーベル」ブランドのベビーカーやチャイルドシート、ゆりかごについて、コンビが定める「提案売価」で販売することに同意した小売業者に対して同ブランドの商品を供給することで、販売価格を拘束していました。
同業のアップリカも、小売業者に「提案売価」で販売するよう要求し、これに従わない小売業者には出荷を停止するなどしていたとして、公取委が排除措置命令を出しています。
公取委は背景として、ネット通販が普及したことでネット販売と実店舗での価格競争が激化しており、メーカー、卸売業者、小売業者の利益が減少していることを指摘しています。

独禁法では、メーカーが指定した価格を小売業者に守らせる「再販売価格の拘束」を「不公正な取引方法」の1つとして規制しています。仕入れた商品をいくらで売るかは店の裁量のはずですが、メーカーが圧力をかけることで価格がどの店でも同じになってしまえば、消費者は店を選べず、本来は安く買えたものを高く買わされることにもなりかねないため、独禁法はこうした行為を禁止しています。ただし、書籍などは例外(再販売価格維持制度)です。
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