いわゆる“違法同人誌サイト”に自身の作品を無断でアップロードされたとして、同人作家の女性がサイト運営元を訴えていた件(代理人:電羊法律事務所 平野敬弁護士)で、東京地方裁判所は2月14日、被告らに対し約219万円の支払いを命じる判決を下しました。
訴えられたのは、熊本県のIT企業「アクラス」とその取締役ら。被告らは「Comi★コミ」などの電子書籍サイトを運営する傍ら、「BL同人801館」など複数の同人誌転載サイトを運営しており、原告の同人作品を無断で掲載していました。

アクラスが運営していた“違法同人誌サイト”の1つ、「BL同人801館」(現在は消滅)

アクラスのサイト
今回の裁判で大きな争点となったのは、「パロディー(二次創作)同人誌は著作権で保護されるか」という点。アクラス側は原告の作品について「原著作物の著作権者から許諾を得ておらず、違法な二次的著作物に当たる」とし、訴えは不当であると主張していましたが、東京地裁の佐藤裁判長は「本件各漫画が違法な二次的著作物であると認めるに足りる証拠は存在しない」と判断。原告側の訴えが認められた形となりました。なお、賠償額については、各作品の推定ページビュー数に、1冊あたりの利益額を掛けて算出されたもの。
アクラスを巡っては、ねとらぼ編集部も2018年6月、関係者からの情報提供を受けて取材を試みていましたが、担当者は「存じ上げないサイトですね」と運営の事実については認めませんでした(関連記事)。関係者によれば、違法同人誌サイト運営による広告費は、月あたり2000〜3000万円にものぼっていたとのこと。違法性について認識はなかったかと聞くと、「『同人誌自体がグレーゾーンなもので、著作権を侵害しているのだから、(同人誌の作者から)訴えられることはない』という考え方です」(関係者)と話していました。
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