消費者庁が、「新型コロナウイルスの予防効果」をうたうネット広告について、「現時点で効果を裏付ける根拠はない」として注意喚起しています。

対象となったのは、健康食品やマイナスイオン発生器、空間除菌剤などの広告。同庁は2月25日から3月6日まで、当該する広告表示に対し、景品表示法(優良誤認表示)および健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視を実施。結果、ウイルス予防商品を販売している30事業者の46商品について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言などがあったといいます。
新型コロナウイルスは性状特性が必ずしも明らかではなく、現状では民間施設における試験等の実施も不可能。そんな状況で予防効果を標ぼうする商品は、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法と健康増進法の規定に違反するおそれが高いと、同庁は指摘します。
こうした問題点から、当該表示を行っている事業者には改善要請等を実施。当該事業者が出店しているオンラインショッピングモールに対しても、表示の適正化について協力を要請したとのことです。

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