消防庁は4月17日、消毒用アルコールの取り扱いに関する注意喚起を行いました。消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また気化した状態は空気より重く低所に留まりやすいため、取り扱いには十分な注意が必要としています。

アルコールの濃度が重量の60%以上を占める製品は消防法上の「危険物」に該当し、消毒用アルコールも例外ではありません。危険物に該当する消毒用アルコールには、「危険等級II」「火気厳禁」といった表示が義務付けられているため、こうした注意書きの有無を使用前に確認し、正しい取扱いを心がけることが肝要です。

消費者庁は特に火災等を引き起こす恐れがあるとして、「火気の近くでは使用しない」「詰替えを行う場所では換気を行う」「直射日光が当たる場所には保管しない」の3点を徹底するよう求めています。
火気の近くで使用しないことは当然として、残りの2点は消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気への引火を防ぐためのもの。可燃性蒸気はその場に残りやすく、また直射日光による温度の上昇でも発生するので、細心の注意が必要です。
なお危険物に該当する消毒用アルコールを80リットル以上貯蔵する場合には、消防署への届け出が必要となります。

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