緊急事態宣言を受けて休業要請に応じた東京都内の中小事業者に対し、東京都が支給する「感染拡大防止協力金」の申請受け付けが4月22日、始まりました。東京都が開設した専用Webサイトなどで申請でき、支給開始は5月上旬を予定しています。
協力金は、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力する中小事業者に対して支給する独自の経済対策。支給額は50万円(2事業所以上で取り組む事業者は100万円)です。
対象は都内の中小企業と個人事業主(大企業が実質的に経営に参画していないこと)。緊急事態措置を実施する前(2020年4月10日以前)から運営し、休止・営業時間短縮の要請の対象になっている施設であり、4月16日から5月6日までの全期間について要請に応じる場合に支給されます。
申請は、(1)専用サイトなどから入手できる申請関連の書類、(2)確定申告書など緊急事態措置以前から営業活動を行っていることが分かる書類、(3)飲食店営業許可、酒類販売業免許など、業種についての許可や免許を適正に取得していることが分かる書類、(4)代表者の本人確認書類、(5)休業を告知するWebサイトや店頭ポスター・チラシなど、休業・短縮の状況が分かる書類──が必要です。詳細は専用サイト上の要項に書かれています。

申請に当たっては、支給の要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて、専門家に事前に確認してもらうよう呼び掛けています。都が専門家として挙げているのは、東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士。事前確認にかかる費用は「一定の基準により東京都が別に措置する」としています。
専門家による事前確認がなくても申請は可能ですが、「追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合がある」としています。

申請はオンラインのほか、郵送、都税事務所・支所庁舎への持参(設置した専用ボックスに投函)で行えます。締め切りは6月15日となります。
申請者については、東京都からの要請に協力を表明していただいた事業者として、専用サイトで対象施設名(屋号など)を紹介するとのことです。
一方、支給の決定後に不正などが発覚した場合、協力金の返金に加え、協力金と同額の違約金を支払うことになります(申請時に提出する誓約書にその旨が書かれています)。

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