消費者庁は、首に下げるなどして使う携帯型の空間除菌用品について、景表法違反(優良誤認表示)のおそれがあるとして5事業者に行政指導を行ったと発表しました。

これら商品の「身につけるだけで空間除菌」といった表示について、同庁は「根拠とされる資料は狭い密閉空間での実験結果に関する資料であることがほとんどであり、風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性がある」と指摘。
当該商品はWebサイトで「身につけるだけで、空間のウイルスを除去」「通勤時の予防として、除菌・消臭いたします」など身につけるだけで周囲のウイルス等を除去する効果があるかのように表示していたものの、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がないおそれがあると同庁。このような広告表示に注意するようSNSで呼びかけています。

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