消費者庁は、「花粉を水に変えるマスク」の表示に十分な根拠がないとして、DR.C医薬に対し、景品表示法に基づき課徴金を納付するよう命令しました。

「花粉を水に変えるマスク」
対象となったのは、「花粉を水に変えるマスク +4 くもり止めつきマスク(ふつう)」「花粉を水に変えるマスク +4(ふつう)」「花粉を水に変えるマスク +4 くもり止めつきマスク(小さめ)」の3商品。2018年1月1日から2019年7月4日にかけて行われた表示が指摘されています。
同商品は、「花粉※を水に変えるマスク」「花粉・ハウスダストのタンパク質を水に変える」など、あたかも、ハイドロ銀チタンによって、花粉やハウスダストなどが化学的に分解され水になり、これらの物質が体内に吸入されないと受け取れるような表示をしていました。

「花粉・ハウスダストのタンパク質を水に変える」などと表示
消費者庁の求めに対しDR.C医薬は資料を提出したものの、同庁は「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではあるとは認められないものであった」としています。
消費者庁は、2021年1月20日までに、課徴金857万円を支払うよう命令しています。
(高橋ホイコ)
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