総務省は8月31日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)の規定に基づき、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」の一部を改正しました。発信者情報の開示請求対象に電話番号が追加されました。
※9月1日追記:プロバイダ責任制限法ではなく関連省令の改正でした。お詫びして訂正いたします。

SNSでの誹謗中傷の深刻化などを背景に検討されていたもの。これまでネット上の書き込みで権利侵害を受けた場合、同法の下でサイト運営者に発信者の氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレスなどの情報を開示請求することができました。改正によって開示対象に電話番号が加わります。
総務省による発信者情報開示の在り方に関する研究会では、電話番号を加える理由として、近年SNSなどのサービスでアカウント作成時の連絡先登録や、セキュリティ対策での電話番号登録が一般化しつつあることを挙げています。電話番号の開示を受けられれば電話会社から弁護士会照会などを通じて発信者の氏名・住所を取得可能になるため、電話番号は「発信者を特定するために合理的に有用と認められる情報」としています。

同省では、プロバイダ責任制限法改正に伴って、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の改正案を公表し、意見を募集しています。
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