携帯電話業界では他業界と異なる意味で「頭金」が用いられている場合があると、消費者庁と総務省が注意喚起しています。
総務省が10月27日に公表した「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクションプラン」の「分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現」の内容を踏まえたもので、11月10日に消費者庁のWebサイトにて携帯電話を購入時の注意点をまとめています。
頭金とは、住宅や自動車等の高額な購入を割賦払いで行なう際、契約の成立時に販売価格の一部として支払うまとまった金額を指す用語です。通常は支払総額から割賦払いの支払額を差し引いた額を頭金と表示しますが、携帯電話業界では、あらかじめ定められた「割賦払い額」の上乗せの意味で「頭金」が用いられている場合があります。

携帯電話端末を割賦払い(個別信用購入あっせん契約)で販売する場合、携帯電話事業者が割賦払いの上限額を設定し、販売現場においては上限額=「割賦払い額」として表示します。しかし、携帯電話端末には「希望小売価格」がなく、販売代理店が携帯電話端末の販売価格を決定しているため、上乗せの「頭金」を含めた販売価格が店舗ごとに異なる実例が必ずしも周知されていないとのこと。
そのため、利用者が「頭金」を支払うことにより割賦払いの額が減少すると誤認したり、「頭金」の割引を「希望小売価格」からの割引であると誤認したりするほか、「頭金0円」の強調により携帯電話端末が非常に安価に販売されていると誤認したりする事例が発生しています。

「頭金0円」をことさらに強調した広告に注意
消費者庁は上記のような問題を避けるため、「頭金0円」あるいは「頭金」の減額により、他店より携帯電話端末が安くなるとは限らない、携帯電話端末の販売価格が店舗ごとに異なる事実を認識し、支払総額の多寡をよく確認した上で購入するようにと呼びかけています。
※画像は「携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起」より
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