成年の年齢が18歳に引き下げられることを受けて国民生活センターは、18歳と19歳に向けて特に気をつけてほしい消費者トラブルについて注意喚起を行いました。

4月より、成年年齢はこれまでの20歳から、18歳に引き下げられます。成年は親の同意がなくてもサービスの契約が行えるようになるため、特に気をつけておくべき消費者トラブル10種類を公表しました。
副業やマルチ商法など「もうけ話トラブル」、エステや美容医療など「美容関連トラブル」、健康食品など「定期購入トラブル」、誇大広告や勧誘など「SNSきっかけトラブル」、マッチングアプリなど「出会い系トラブル」、デート商法など「異性・恋愛関連トラブル」、就活商法やオーディション商法など「仕事関連トラブル」、賃貸住宅や電力契約など「新生活関連トラブル」、消費者金融やクレジットカードなど「借金・クレカトラブル」、スマホやネット回線など「通信契約トラブル」が挙げられています。
トラブルの相談には消費者ホットライン「188(いやや!)」番が利用でき、3桁の電話番号は全国共通です。最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターなどを案内してくれます。

消費生活に関する相談情報を蓄積したデータベースPIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)によると、18歳と19歳が契約当事者のトラブルは、2017年から2020年まで増加傾向にありました。2021年は相談件数が下がってはいるものの、20代前半までを対象にした相談件数の中では、高い割合を示しています。
「新成人向け啓発資料」では、「軽い気持ちで契約しない」「ネットの情報に流されない」「借金をしてまで契約しない」など、具体的なアドバイスが示されています。

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